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【内容】
地方自治体は、あらかじめリスク(住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的の達成を阻害する要因)があることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行することが求められています。
都道府県知事、指定都市の市長、及び内部統制に関する方針を定めた市町村長(以下、「首長」という)は、毎会計年度少なくとも1 回以上、整備した内部統制体制について評価した報告書を作成し、監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて議会に提出し、住民へ公表しなければなりません。
現在のところ、首長の評価及び監査委員の審査の対象になる内部統制対象事務は、財務に関する事務に限定されていますが、将来的には、組織目的の達成を阻害するすべての要因を対象とした内部統制にまで拡大することが予定されています。
そこで本書では、最初に、総務省が公表している「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」を参考に、筆者の内部統制に関する実務経験を基に、地方自治体が実施する財務に関する事務に係る内部統制の評価の実務について取り上げます。
記述にあたっては、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」に示されている「この場合は、こうする」だけでなく、「“なぜ”こうするのか」の記述に心がけています。それに加え、内部統制体制の評価の実務を、より効果的、かつ効率的に進める方法についても提案します
。
さらに、将来拡大することが予定されている、地方自治体としての組織目的の達成を阻害するすべての要因(リスク)を対象とした内部統制の評価の手順と評価にあたって留意すべき点を明らかにします。
本書では、内部統制は、リスクの発生可能性と発生した場合の影響を十分に適切なレベルまで低減するために、内部統制の構成要素、特に統制活動を業務の中に組み込んで運用することによって機能することを全面に押し出しています。
他方、住民の生活に大きな影響を及ぼす自然災害、事故あるいは感染症などのような事象については、たとえ内部統制を整備しても、発生の可能性、あるいは発生した場合の影響を低減することはできません。
こうした事態への対応は、発生後の対応を中心とした危機管理の観点から対応する必要があります。発生に備えた事前の準備と、災害発生時の対応訓練などを繰り返すことによって、被害が連鎖拡大するのを小さくすることは可能だからです。本書では、これについても取り上げます。