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2025年4月、改正建築基準法や改正建築物省エネ法が施行され、増改築やリフォームに関する法規が大きく変わりました。なかでも、「4号建築物」と呼ばれていた小規模の木造建築物に関する規定が見直され、大規模の修繕・模様替えの際にも建築確認の申請手続きが必要になりました。さらに、増改築した際の省エネ基準への適合ルールも変更されました。これまでは建物全体に省エネ基準適合が求められましたが、改正法施行後は増改築した部分にのみ基準適合が求められるようになりました。こうした新たな法令に対応するよう内容を改訂しました。