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個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本
1巻配信中

個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本

1,500pt/1,650円(税込)

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作品内容

老後は国民年金だけじゃ足りない! どうすればいいの?

個人事業主・フリーランスの方のこんな切実なお悩みにお答えする本です!

働きながら老後に備える術がすべてわかる!



◆実は有利な日本の年金制度をよく知ろう

日本の基礎年金の半分は税金が投入されている大変有利な制度です。社会保険や年金制度に関する知識不足から多くの方が損をしてしまっていますが、現行制度でもやれることはたくさんあります。年金が少ないと嘆く前に、使えるものはもれなく使い倒すことが必要です。

国民年金や厚生年金に、未納期間を除いて合計10年以上加入すると、老齢基礎年金を65歳から一生涯もらえます。10年もらえば払った分の元が取れます。現在、65歳の人の平均余命は男性でも約20年ですから、多くの方が支払った保険料を上回る基礎年金を受け取ることになります。



◆個人事業のままで老齢年金給付を増やす

保険料が払えなくても未納のままではいけません。免除や納付猶予を受けます。その分を後から追納すれば確実に年金額に反映されます。さらに、65歳まで任意加入することで未納分をより減らせます。そのほかにも、付加保険料(月額400円)や国民年金基金による上乗せ、小規模企業共済による積立て、iDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISAといった節税効果の高いオトクな制度も利用できます。



◆個人事業+ミニマム法人なら保険料を増やさずに年金を上乗せできる

さらに進んだ方法としては、ミニマム法人の設立があります。個人事業を残したまま別の業種で最小限の法人(一人法人でもいい)を設立し、法人の代表者または役員となって、法人から低額の給与(例えば6万円~11万円)を受ける形をとります。

すると「個人事業の代表者兼法人代表者」として、国民年金・国民健康保険加入から厚生年金・健康保険加入に変わります。法人から受ける給与が少なく、たとえ個人事業で高額の所得があってもかまいません。

厚生年金に加入すると、65歳からの基礎年金に老齢厚生年金を上乗せできます。厚生年金は低額報酬(低額保険料)であっても高額報酬の人と同額の定額給付が少なくないため、費用対効果が大きくなります。さらに健康保険に入ることで、傷病手当金や出産手当金といった保障も充実します。

これらはミニマム法人を作って厚生年金に加入する大きなメリットです。



◆個人負担分+法人負担分を合わせても保険料は上がらない

ミニマム法人化すると社会保険料の半額は法人負担分となり、個人負担分と合わせて払うことになりますが、それでも個人事業のままの保険料と比較して安くすることができます。

一定の所得条件の下で、個人事業の場合と「個人事業+ミニマム法人」化した場合で、社会保険料、税金、年金・医療保険の給付がどう変化するのかも詳細に比較しています。



このように本書は、個人事業のままから「個人事業+ミニマム法人」にした方法まで、より有利な年金を上乗せする方法を詳細に解説しています。

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  • 個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本

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    老後は国民年金だけじゃ足りない! どうすればいいの?

    個人事業主・フリーランスの方のこんな切実なお悩みにお答えする本です!

    働きながら老後に備える術がすべてわかる!



    ◆実は有利な日本の年金制度をよく知ろう

    日本の基礎年金の半分は税金が投入されている大変有利な制度です。社会保険や年金制度に関する知識不足から多くの方が損をしてしまっていますが、現行制度でもやれることはたくさんあります。年金が少ないと嘆く前に、使えるものはもれなく使い倒すことが必要です。

    国民年金や厚生年金に、未納期間を除いて合計10年以上加入すると、老齢基礎年金を65歳から一生涯もらえます。10年もらえば払った分の元が取れます。現在、65歳の人の平均余命は男性でも約20年ですから、多くの方が支払った保険料を上回る基礎年金を受け取ることになります。



    ◆個人事業のままで老齢年金給付を増やす

    保険料が払えなくても未納のままではいけません。免除や納付猶予を受けます。その分を後から追納すれば確実に年金額に反映されます。さらに、65歳まで任意加入することで未納分をより減らせます。そのほかにも、付加保険料(月額400円)や国民年金基金による上乗せ、小規模企業共済による積立て、iDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISAといった節税効果の高いオトクな制度も利用できます。



    ◆個人事業+ミニマム法人なら保険料を増やさずに年金を上乗せできる

    さらに進んだ方法としては、ミニマム法人の設立があります。個人事業を残したまま別の業種で最小限の法人(一人法人でもいい)を設立し、法人の代表者または役員となって、法人から低額の給与(例えば6万円~11万円)を受ける形をとります。

    すると「個人事業の代表者兼法人代表者」として、国民年金・国民健康保険加入から厚生年金・健康保険加入に変わります。法人から受ける給与が少なく、たとえ個人事業で高額の所得があってもかまいません。

    厚生年金に加入すると、65歳からの基礎年金に老齢厚生年金を上乗せできます。厚生年金は低額報酬(低額保険料)であっても高額報酬の人と同額の定額給付が少なくないため、費用対効果が大きくなります。さらに健康保険に入ることで、傷病手当金や出産手当金といった保障も充実します。

    これらはミニマム法人を作って厚生年金に加入する大きなメリットです。



    ◆個人負担分+法人負担分を合わせても保険料は上がらない

    ミニマム法人化すると社会保険料の半額は法人負担分となり、個人負担分と合わせて払うことになりますが、それでも個人事業のままの保険料と比較して安くすることができます。

    一定の所得条件の下で、個人事業の場合と「個人事業+ミニマム法人」化した場合で、社会保険料、税金、年金・医療保険の給付がどう変化するのかも詳細に比較しています。



    このように本書は、個人事業のままから「個人事業+ミニマム法人」にした方法まで、より有利な年金を上乗せする方法を詳細に解説しています。

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