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まだ間に合う! 最新 事業承継税制?特例承継計画と納税猶予の申請
1巻配信中

まだ間に合う! 最新 事業承継税制?特例承継計画と納税猶予の申請

2,600pt/2,860円(税込)

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作品内容

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

令和6年3月31日まで、特例承継計画提出期限迫る!!
最新の様式と記入例により、具体的な手順と内容を示し
申請手続きを効率的に行えるよう解説!!
現在、国内の中小企業数は減少傾向にあり、そして経営者の平均年齢は上昇が続いており、経営者の高齢化と後継者の確保が重要な問題となってきています。
中小企業を守るため国が主導して、事業承継に関する様々な取り組みを行ってきています。平成20 年に経営承継円滑法が成立し、翌21 年には事業承継税制が創設されました。その後、数次にわたる改正を経て、平成30(2018)年1月、画期的とされる大改正が行われました。これは、高額となりがちな非上場株式の贈与税・相続税額の全額を猶予できる期間限定の措置として、「特例措置」と呼ばれます。
本書は、経営承継円滑化法を概観するとともに、とりわけ改正された「事業承継税制の特例措置」について、実務上のポイントをまとめたものです。納税猶予の申請は、所轄税務署宛に行ないますが、その前段階となる都道府県庁宛の申請内容および申請手続きを中心に記述しています
私は、経営コンサルタントとして、中小企業の経営支援、とりわけ、事業承継に関する実践的なアドバイスを行ってきました。また、都道府県においては、事業承継税制に係る認定業務を担当し、これまで1,000 件を超える窓口相談案件をこなしています。そうした実務経験を活かし、実践的な内容としつつ、できるだけ多くの図表を取り入れ、紙面にも工夫を凝らしたつもりです。
本書が、事業承継について関心をお持ちの中小企業経営者ならびに後継者、そして経営者に指導・助言をおこなう立場にある認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士やその法人および事務所の職員はもとより、金融機関の法人担当者、商工会・商工会議所等の団体における経営指導員、そして事業承継において前捌きを担う中小企業診断士)の皆様方にご活用いただければ幸いです。
本書は、2022 年4 月1 日現在施行の法令等に基づいて執筆しています。今後の法令等の改定により記載内容に変更が生じる場合があります。

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    2,600pt/2,860円(税込)

    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

    令和6年3月31日まで、特例承継計画提出期限迫る!!
    最新の様式と記入例により、具体的な手順と内容を示し
    申請手続きを効率的に行えるよう解説!!
    現在、国内の中小企業数は減少傾向にあり、そして経営者の平均年齢は上昇が続いており、経営者の高齢化と後継者の確保が重要な問題となってきています。
    中小企業を守るため国が主導して、事業承継に関する様々な取り組みを行ってきています。平成20 年に経営承継円滑法が成立し、翌21 年には事業承継税制が創設されました。その後、数次にわたる改正を経て、平成30(2018)年1月、画期的とされる大改正が行われました。これは、高額となりがちな非上場株式の贈与税・相続税額の全額を猶予できる期間限定の措置として、「特例措置」と呼ばれます。
    本書は、経営承継円滑化法を概観するとともに、とりわけ改正された「事業承継税制の特例措置」について、実務上のポイントをまとめたものです。納税猶予の申請は、所轄税務署宛に行ないますが、その前段階となる都道府県庁宛の申請内容および申請手続きを中心に記述しています
    私は、経営コンサルタントとして、中小企業の経営支援、とりわけ、事業承継に関する実践的なアドバイスを行ってきました。また、都道府県においては、事業承継税制に係る認定業務を担当し、これまで1,000 件を超える窓口相談案件をこなしています。そうした実務経験を活かし、実践的な内容としつつ、できるだけ多くの図表を取り入れ、紙面にも工夫を凝らしたつもりです。
    本書が、事業承継について関心をお持ちの中小企業経営者ならびに後継者、そして経営者に指導・助言をおこなう立場にある認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士やその法人および事務所の職員はもとより、金融機関の法人担当者、商工会・商工会議所等の団体における経営指導員、そして事業承継において前捌きを担う中小企業診断士)の皆様方にご活用いただければ幸いです。
    本書は、2022 年4 月1 日現在施行の法令等に基づいて執筆しています。今後の法令等の改定により記載内容に変更が生じる場合があります。

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