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近世法制史料叢書2:御当家令条・律令要略
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近世法制史料叢書2:御当家令条・律令要略

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作品内容

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。

「御当令状」は、1597(慶長2)年から1696(元禄9年)まで,江戸幕府の法令約600通を収録したもの。慶長以前の法令も数通を含んでいる。1711(正徳1)年付けの藤原親長の序があるが、どのような人物であったかは不明である。
「律令要略」とは、「公事方御定書」を制定するにあたり、当時私撰の幕府の法律書である。
【目次】
御當家令條
卷一
(一)一諸大名連判條々  慶長十六辛亥四月
(二)一同斷  慶長十七壬子正月
(三)一武家諸法度  元和元乙卯七月
(四)一御旗本諸法度  寛永九壬申九月
(五)一武家諸法度  寛永十二乙亥六月
(六)一御旗本諸法度 同年十二月
(七)一武家諸法度  寛文三癸卯五月
(八)一同口上之覺 殉死  同斷
(九)一御旗本諸法度  同年八月
(一〇)一武家諸法度  天和三癸亥七月
〔以下、各巻の詳細は省略〕
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八
卷九
卷十
卷十一
卷十二
卷十三
卷十四
卷十五
卷十六
卷十七
卷十八
卷十九
卷二十
卷二十一
卷二十二
卷二十三
卷二十四
卷二十五
卷二十六
卷二十七
卷二十八
卷二十九
卷三十
卷三十一
卷三十二
卷三十三
卷三十四
卷三十五
卷三十六
卷三十七
律令要略

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  • 近世法制史料叢書1:御仕置裁許帳・厳牆集・元禄御法式

    7,400pt/8,140円(税込)

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    御仕置裁許帳は、小伝馬町の牢獄の囚人名とその罪状を記した史料から、1657(明暦3)年から1699(元禄12)年の裁判例となる974件の事件を採録した史料。18世紀初頭に、江戸町奉行所の役人によって作成されたとされている判例集。
    また、元禄御法式は、上記、御仕置裁許帳を元に、法令の条文の形に編纂しなおしたもの。公事方御定書の先駆けとなるものとして、重要な史料である。
    その他、厳牆集も収録。
    【目次】
    御仕置裁許帳

    一 主人弑者並從類
    一 主人之妻を殺者之類
    一 主人之子を殺者之類
    一 主人之娘を殺者之類並切付ル者之親類
    一 主人を弑、致欠落者之請人之類附、主人を切付ル者宿仕者
    一 主人に爲手負者之類並亂心之者
    一 主人並妻子に慮外、附、手向者之類
    一 主人に毒を飼致巧者之類
    一 主人に脇指刀を拔、手向仕者之類並亂心者
    一 主人之弟に致手向者並慮外仕、被切付、請人方え逃歸ル者
    一 主人之甥を切付ル者並打擲仕者
    一 古主を弑者
    一 古主に爲手負者之類
    一 古主に慮外仕者、附、脇指を拔、あたけ申者
    一 父を弑者之類、同疵付る者之類並亂心之者
    一 母を殺者之類、同打擲仕者、附、夫母を可殺と仕者之妻並亂心之者
    一 酒狂にて祖母を切付る者
     二 以下は、詳細省略









    十一
    十二
    嚴牆集


    元祿御法式
    上 一―七〇
    中 七一―一三三
    下 一三四―一九八
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  • 近世法制史料叢書2:御当家令条・律令要略

    6,550pt/7,205円(税込)

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    「御当令状」は、1597(慶長2)年から1696(元禄9年)まで,江戸幕府の法令約600通を収録したもの。慶長以前の法令も数通を含んでいる。1711(正徳1)年付けの藤原親長の序があるが、どのような人物であったかは不明である。
    「律令要略」とは、「公事方御定書」を制定するにあたり、当時私撰の幕府の法律書である。
    【目次】
    御當家令條
    卷一
    (一)一諸大名連判條々  慶長十六辛亥四月
    (二)一同斷  慶長十七壬子正月
    (三)一武家諸法度  元和元乙卯七月
    (四)一御旗本諸法度  寛永九壬申九月
    (五)一武家諸法度  寛永十二乙亥六月
    (六)一御旗本諸法度 同年十二月
    (七)一武家諸法度  寛文三癸卯五月
    (八)一同口上之覺 殉死  同斷
    (九)一御旗本諸法度  同年八月
    (一〇)一武家諸法度  天和三癸亥七月
    〔以下、各巻の詳細は省略〕
    卷二
    卷三
    卷四
    卷五
    卷六
    卷七
    卷八
    卷九
    卷十
    卷十一
    卷十二
    卷十三
    卷十四
    卷十五
    卷十六
    卷十七
    卷十八
    卷十九
    卷二十
    卷二十一
    卷二十二
    卷二十三
    卷二十四
    卷二十五
    卷二十六
    卷二十七
    卷二十八
    卷二十九
    卷三十
    卷三十一
    卷三十二
    卷三十三
    卷三十四
    卷三十五
    卷三十六
    卷三十七
    律令要略

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  • 近世法制史料叢書3:武家厳制録・庁政談

    5,900pt/6,490円(税込)

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    「武家厳制録」は、慶長3年より元禄16年に至る幕府法令集で、内容からみて元禄宝永期前後になった私選であるとされる。評定所に対して、幕府がその指針として提示している。
    「庁政談」は、評定所定書の系統にあり、「国群境論」から始まり、地方を含む全国を対象とした法令を集めたものである。
    【目次】
    武家嚴制録
    卷一
    禁裏院中並公家中御條目
    卷二
    武家御條目之部
    卷三
    御陣中、付御上洛並日光 御成御條目之部
    御陣中御條目
    御上洛之時御條目
    日光御成御條目之上
    卷四
    日光御成御條目之下
    卷五
    所々御番城御條目之部
    卷六
    所々御番城御條目之部下
    卷七
    諸宗寺院僧中御條目之部
    卷八
    諸宗寺院中御條目之部並臨時之御判物
    卷九
    諸宗寺院御條目之部
    卷十
    髙野山御條目之部
    卷十一
    神社御條目之部
    卷十二
    神社領御寄進状付知行目録之部
    卷十三
    寺領御寄附状、付知行目録部
    卷十四
    寺社方公事御裁許御下知状部
    卷十五
    髙野山公事御裁許御下知状部
    卷十六
    諸大名代替之時御條目之部
    御改易衆有之時御條目之部
    卷十八
    福嶋左衛門太夫領國被 召上候時御制法部
    卷十九
    京極丹後守御預之節御掟之次第
    卷二十
    卷二十一
    御役人衆御條目部
    卷二十二
    雜部
    卷二十三
    萬札之部
    卷二十四
    萬札之部
    卷二十五
    萬札之部
    卷二十六
    萬札之部
    卷二十七
    萬札之部
    卷二十八
    萬札之部
    卷二十九
    雜部
    卷三十
    雜部
    卷三十一
    雜之部
    卷三十二
    雜之部
    卷三十三
    雜部
    卷三十四
    雜部
    卷三十五
    雜部
    卷三十六
    雜部
    卷三十七
    關所女手形之部
    卷三十八
    服忌令部
    卷三十九
    雜部
    附、御側衆御下知條々
    卷四十
    家綱公御本丸御移徙之時御條目部
    卷四十一
    卷四十二
    卷四十三
    卷四十四
    卷四十五
    御清之部
    卷四十六
    所々御番所之次第
    卷四十七
    所々御名代、付上使之次第
    卷四十八
    雜部
    卷四十九
    公帖並御内書之次第

    ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。

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